看護師・ヘルパーの居る施設
(児童福祉法指定事業者)
1.まずはお電話にて、見学のお問い合わせを受け付けております。
2.見学の際、実際の様子を見ていただき、またお子様についてお聞かせください。
3.契約・ご利用開始となります。
定められた単位数の1割がご利用者様のご負担となります。 (負担上限額があります。) 市役所で発行される『児童通所受給者証』が利用にあたって必要となります。 詳しくは、お住まいの区役所担当課にお問い合わせください。